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アロマテラピー関連法規


アロマテラピー関連法規

今回はちょっぴり難しいお話。アロマテラピー関連法規についてです。

まずは薬事法。

精油を医薬品や医薬部外品、化粧品、医療用具と誤解されるような表示をしたり広告したり説明したりすることはしてはいけません。

例えば…「ラベンダーは不眠症に効果的ですよ」「カモミールは保湿効果があるんですよ」「治りますよ」なんかは薬事法にひっかかる可能性があります。

ですから、例えば「ラベンダーは不眠に効果があると『言われているんですよ』」というような伝聞形式で説明するぶんにはおそらく大丈夫でしょうけれど、医薬品などと間違えるような説明のしかたはしてはいけません。

次に、製造物基本法についてです。

これは、PL法とも言われています。

これは、製造物により被害が生じたときにその製造業者、輸入業者に損害賠償責任が生じる、というものです。

例えば、精油が入っている遮光ビンのキャップが壊れていたり欠陥があったりなんかして、こぼれてしまったとします。

そのせいで、衣服やモノを汚したり損害がでたりしたときに、製造者の責任になるのです。

あるいは、精油を購入するときの説明文書(添付文書)の不備などでも責任を問われることがあるので注意しなければなりません。

ですから、購入するときには信頼できるメーカーさんから買うようにしましょう。

そして、そのメーカーでも欠陥などがあった場合には、もう一度PL法を確認してみてください。

他、消防関連法「危険物の規制に関する政令」などもあります。

それから、他のカテゴリーでもお話していると思いますが、「医師法」「あんま、マッサージ、指圧師、はり師、灸師」の法律です。

医師以外の人間が治療したり診断したりすることは医師法に反します。

病名をつけてそれを治療するという目的でアロマテラピーを利用するのもいけません。

後者の「あんま、マッサージ、指圧師、はり師、灸師」というのも、他カテゴリーでお話していますが免許のある人しか行えません。

では、アロマテラピートリートメントは違法か?

ということですが、違法ではないのです。

法律ではどう扱われるかというと、有名なのが昭和35年の最高裁判決です。

人体に危害が加えられず、保健衛生上特に影響を与えないのであれば、マッサージや指圧などに似た行為は、サービス行為として行ってもいいということ(違法性はない)とされました。

何よりも、アロマテラピートリートメントは無害です。それをきちんと理解しましょう。


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